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2025.03.04 19:23

3月になりました。

 ここ最近は定期更新できているので、放置ネタが遠くなり寂しさを感じる今日このごろ。

 昨日は桃の節句。例年、郷里の伯母上から桃カステラが送られてきます。
 こう書くと店主の性別が怪しくなりますが、結婚して嫁をもらってからのことですので誤解されませぬよう。

 さて、長崎では桃の節句、端午の節句の贈答品でそれぞれ桃カステラ、鯉カステラがあります。カステラに桃や鯉が入っているわけではありません。その形を模したカステラです。他方ではカステラではなく饅頭として存在しておりますようで、祝う気持ちは同じでしょう。
 学校給食でひな祭りはひなあられや菱餅、小さなケーキが出たものですが、こどもの日は連休なので、その後の給食でちまきが2、3回くらい出た記憶。
 男の扱いが冷たいと同級生と言ったものですが、「ひな祭りは休みじゃないんだから我慢しなさい」と言った男性担任を思い出します。


 話は変わって、あはき柔整広告ガイドラインの話。厚労省より2月18日付けで発出したガイドラインです。当然、うちもそれに合わせた対応をやっております。
 久しぶりにHTMLを触ったりなんだかんだあって、2月後半は気が休まりませんでした。いろんな誤解や詐欺サロンなども飛び交っておりましたし。
 確定申告を行った直後というのも気疲れした要因でしょう。

 このガイドラインが出た理由。あはき柔整とはあん摩マッサージ指圧師、鍼師、灸師、柔道整復師の公式な略ですが、この国家資格者は業務内容と広告できる内容が法律で定められております。
 SNSは広告ではないというか、規定が無かったことで、資格の有無を問わずに、通常であれば法律に法律に触れる単語を平然と使うことが問題視されたわけです。

 ついでにブラックなことをいうと、柔道整復師はあはきから分離してもらった資格なので、定められた業務の外となるマッサージするとあはき法違反。なので接骨院の保険治療の項目にないわけです。
 運転免許で戦車限定とか自衛隊車両に限ると書いてある人もいますが、同様に柔整はケガ治療時の痛み緩和限定であん摩師の手技を使えるということです。

 厚労省も柔整団体も公式声明として「柔整以外のことで柔整を名乗るな。マッサージするな」と言っております。なので真面目な先生は分離してこっち接骨院。隣の店舗はカイロなり〇〇流整体。と名乗ってやっているのです。
 ところが昨今は「柔整師の整体治療」と名乗っちゃってるのが厚労省の頭が痛いところ。なので国家資格者の広告規定をはっきりさせたわけです。

 内容としては、自ウェブサイト上で正しく判断するのに必要な情報が記述できるようななったところは緩和で、SNSも広告と認定した規制の2点以外はそもそもの法令と変化ありません。
 そして、肝心なところは無資格者、要はあはき柔整以外のやることについても規制、指導の対象となりうることを明言したことです。
 急に屋号や付けていた飾り言葉を変えたとしたら、そういうことです。当方はかなり先んじて対応したわけでありますが。

 一般には、専門性とか治るとか何%改善とかのべ何人施術のプロとかウェブサイトやSNSで書いていない真面目な先生を選択していれば、誇大広告被害はないでしょう。

 私は、これはまだジャブか観測気球。今年からの指導状況で数年内にガッツリとした規制が来ると推測しております。