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2025.04.05 03:00

理学療法士の整体院に対する判決について。

 いきなり重々しいお題で入りました四月の更新。前回のことを踏まえてのことです。

 さて、先日、山形地裁にて理学療法士の整体院に対する裁判の判決が下りました。
 うちには直接関係ないことなので、それはそれでいいと言いたいところですが。
 公文書や声明の解釈には一定の法則があるものです。ところが、字面だけ捉えて独自解釈で良し悪しを断罪して回っている方もおられますので、店主の見解を記しておきます。

 まず、当方は開業にあたり保健所と協議して開業に至っております。
 その協議の内容で公開できる部分を記しますと、当初はリラクゼーションサロンのみで開業予定でしたが、妻が国家資格者であるので治療所を開業してもらいたいとの要請がありました。
 となると。あん摩マッサージ指圧以外のことができません。なので蓮川屋の事業として治療所とサロンを設置するということで折り合いを付けたのです。
 その協議と指導のなかで、今回のことに関わるご指導・助言をいただいております。

「国家資格者を名乗って定められた業務以外を行ってはならない。国家資格の施術所において整体やリフレクソロジーなど民間療法をおこなってはならない。もし、無資格のものを行う場合は国家資格を出さずに別店舗にて」
 
 うちが2枚看板である理由であります。これを踏まえて地裁判決を解説します。

 まず、理学療法士という資格。わかりやすく伝えるなら、本来は医師が行うべきリハビリを代行できる技術と知識を持った代理人資格です。なのでそもそも独立開業権がなく、医師の指示の下で各種リハビリの療法を行うものです。

 よって、自己判断で治療を行えない資格であることから、理学療法士による治療と謳った広告は違反という判決です。
 前回やインスタ等でも店主は、「国家資格は法に定められた業務以外では使えない」と同様のことを記しておりますが、その通りのことです。

 判決文に「無資格者による医業類似行為を禁止する趣旨は~」とあったものですから、最高裁の判例をひっくり返したとか、暴走した正義の使徒が「整体は柔道整復師の仕事だ」と騒いでいるわけです。

 ですが。最高裁の判例について直接言及されていないので、そこに触れずに判決したと考えるべきです。

 とあれば、本来あるべきは上に書いた指導・助言の通りで、「国家資格者は免許外のことするな」というごく簡単な解釈なのです。
 最高裁判例も、厚労省、保健所、各免許団体の方針のいずれにもブレは生じません。

 国家資格者はなんでも医業類似行為が許されるわけではなく、あくまでも法律に定められた業務、すなわち、あん摩術、マッサージ、指圧術、鍼術、灸術、柔道整復術のいずれかの医業類似行為が許されているだけと理解すべきです。

 そして整体は国家資格ではなく民間療術です。治るとか治療とかは医業なので、整体を医業と誤認されることはやってはならないのは従来の通りなのです。

 広告ガイドラインの件もそうですが、国家資格者がその資格の品位を貶めている行動に対しての警鐘であると受け取るべきでしょうね。

2025.03.04 19:23

3月になりました。

 ここ最近は定期更新できているので、放置ネタが遠くなり寂しさを感じる今日このごろ。

 昨日は桃の節句。例年、郷里の伯母上から桃カステラが送られてきます。
 こう書くと店主の性別が怪しくなりますが、結婚して嫁をもらってからのことですので誤解されませぬよう。

 さて、長崎では桃の節句、端午の節句の贈答品でそれぞれ桃カステラ、鯉カステラがあります。カステラに桃や鯉が入っているわけではありません。その形を模したカステラです。他方ではカステラではなく饅頭として存在しておりますようで、祝う気持ちは同じでしょう。
 学校給食でひな祭りはひなあられや菱餅、小さなケーキが出たものですが、こどもの日は連休なので、その後の給食でちまきが2、3回くらい出た記憶。
 男の扱いが冷たいと同級生と言ったものですが、「ひな祭りは休みじゃないんだから我慢しなさい」と言った男性担任を思い出します。


 話は変わって、あはき柔整広告ガイドラインの話。厚労省より2月18日付けで発出したガイドラインです。当然、うちもそれに合わせた対応をやっております。
 久しぶりにHTMLを触ったりなんだかんだあって、2月後半は気が休まりませんでした。いろんな誤解や詐欺サロンなども飛び交っておりましたし。
 確定申告を行った直後というのも気疲れした要因でしょう。

 このガイドラインが出た理由。あはき柔整とはあん摩マッサージ指圧師、鍼師、灸師、柔道整復師の公式な略ですが、この国家資格者は業務内容と広告できる内容が法律で定められております。
 SNSは広告ではないというか、規定が無かったことで、資格の有無を問わずに、通常であれば法律に法律に触れる単語を平然と使うことが問題視されたわけです。

 ついでにブラックなことをいうと、柔道整復師はあはきから分離してもらった資格なので、定められた業務の外となるマッサージするとあはき法違反。なので接骨院の保険治療の項目にないわけです。
 運転免許で戦車限定とか自衛隊車両に限ると書いてある人もいますが、同様に柔整はケガ治療時の痛み緩和限定であん摩師の手技を使えるということです。

 厚労省も柔整団体も公式声明として「柔整以外のことで柔整を名乗るな。マッサージするな」と言っております。なので真面目な先生は分離してこっち接骨院。隣の店舗はカイロなり〇〇流整体。と名乗ってやっているのです。
 ところが昨今は「柔整師の整体治療」と名乗っちゃってるのが厚労省の頭が痛いところ。なので国家資格者の広告規定をはっきりさせたわけです。

 内容としては、自ウェブサイト上で正しく判断するのに必要な情報が記述できるようななったところは緩和で、SNSも広告と認定した規制の2点以外はそもそもの法令と変化ありません。
 そして、肝心なところは無資格者、要はあはき柔整以外のやることについても規制、指導の対象となりうることを明言したことです。
 急に屋号や付けていた飾り言葉を変えたとしたら、そういうことです。当方はかなり先んじて対応したわけでありますが。

 一般には、専門性とか治るとか何%改善とかのべ何人施術のプロとかウェブサイトやSNSで書いていない真面目な先生を選択していれば、誇大広告被害はないでしょう。

 私は、これはまだジャブか観測気球。今年からの指導状況で数年内にガッツリとした規制が来ると推測しております。

2025.02.01 17:20

モデル募集

 まず順当に月更新できたことに驚く店主です。

 さて、早速お題のはなし。画像を見てもらったほうが早いです。
 次回はいつ募集するかはモデルさんの撮れ高によります。
 今がチャンスというのは手垢まみれですが、そうとしか言いようがなかったり。










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