いきなり重々しいお題で入りました四月の更新。前回のことを踏まえてのことです。
さて、先日、山形地裁にて理学療法士の整体院に対する裁判の判決が下りました。
うちには直接関係ないことなので、それはそれでいいと言いたいところですが。
公文書や声明の解釈には一定の法則があるものです。ところが、字面だけ捉えて独自解釈で良し悪しを断罪して回っている方もおられますので、店主の見解を記しておきます。
まず、当方は開業にあたり保健所と協議して開業に至っております。
その協議の内容で公開できる部分を記しますと、当初はリラクゼーションサロンのみで開業予定でしたが、妻が国家資格者であるので治療所を開業してもらいたいとの要請がありました。
となると。あん摩マッサージ指圧以外のことができません。なので蓮川屋の事業として治療所とサロンを設置するということで折り合いを付けたのです。
その協議と指導のなかで、今回のことに関わるご指導・助言をいただいております。
「国家資格者を名乗って定められた業務以外を行ってはならない。国家資格の施術所において整体やリフレクソロジーなど民間療法をおこなってはならない。もし、無資格のものを行う場合は国家資格を出さずに別店舗にて」
うちが2枚看板である理由であります。これを踏まえて地裁判決を解説します。
まず、理学療法士という資格。わかりやすく伝えるなら、本来は医師が行うべきリハビリを代行できる技術と知識を持った代理人資格です。なのでそもそも独立開業権がなく、医師の指示の下で各種リハビリの療法を行うものです。
よって、自己判断で治療を行えない資格であることから、理学療法士による治療と謳った広告は違反という判決です。
前回やインスタ等でも店主は、「国家資格は法に定められた業務以外では使えない」と同様のことを記しておりますが、その通りのことです。
判決文に「無資格者による医業類似行為を禁止する趣旨は~」とあったものですから、最高裁の判例をひっくり返したとか、暴走した正義の使徒が「整体は柔道整復師の仕事だ」と騒いでいるわけです。
ですが。最高裁の判例について直接言及されていないので、そこに触れずに判決したと考えるべきです。
とあれば、本来あるべきは上に書いた指導・助言の通りで、「国家資格者は免許外のことするな」というごく簡単な解釈なのです。
最高裁判例も、厚労省、保健所、各免許団体の方針のいずれにもブレは生じません。
国家資格者はなんでも医業類似行為が許されるわけではなく、あくまでも法律に定められた業務、すなわち、あん摩術、マッサージ、指圧術、鍼術、灸術、柔道整復術のいずれかの医業類似行為が許されているだけと理解すべきです。
そして整体は国家資格ではなく民間療術です。治るとか治療とかは医業なので、整体を医業と誤認されることはやってはならないのは従来の通りなのです。
広告ガイドラインの件もそうですが、国家資格者がその資格の品位を貶めている行動に対しての警鐘であると受け取るべきでしょうね。